インボイス制度とは
インボイス制度は、消費税の計算方法についての制度変更です。
仕入れのために支払った消費税(支払済みなので後ほど納める必要はない)を認めてもらうためには、「適格請求書発行事業者」が発行した請求書をもらう必要があります。
この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度は、令和5年10月1日から開始されます。
個人事業主が受ける影響(インボイスに登録する場合)
消費税を納める必要がある
これまで年間の売上高が1,000万円以下で免税事業者であった場合、消費税を納める必要がありませんでした。インボイス制度に登録して「適格請求書発行事業者」になるには、消費税の納税者になる必要があります。
請求書の作成方法の変更
適格請求書(インボイス)は決められた様式を満たす必要があります。具体的には、次のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
このうち、下線の項目が、今後追加が必要な事項です。
仕入れ先が「適格請求書発行事業者」でないと困る
仕入れ先や外注先がインボイス制度に登録せずに「適格請求書発行事業者」にならなかった場合、あなたの消費税納税額が増えます。
例えば、HP制作を外注し、50万円(税込で55万円)を請求され支払ったとします。
しかし、外注先が「適格請求書発行事業者」でない場合、支払った5万円の消費税は経費とみなされないため、あなたが負担して納税する必要があります。
契約・発注の際には取引先がインボイス制度に登録して「適格請求書発行事業者」になっていることを確認しておきましょう。
国税庁のHPで登録番号を入力すると、「適格請求書発行事業者」を検索できます。
個人事業主が受ける影響(インボイスに登録しない場合)
クライアントが困る
インボイスに登録せずに消費税込みの価格をクライアントに請求した場合、クライアントは税込価格を支払いますが、消費税分は経費とみなされないため、クライアントが負担して納税する必要があります。つまり、クライアントはあなたへと、国へと消費税の二重払いが発生します。
値下げや取引停止の圧力が発生する
そのようなことにならないようにするために、あなたは消費税抜きの価格で請求することを求められるかもしれません。これまで消費税込みの価格でやってきたものを消費税抜きの価格にする場合、消費税分の実質値下げになります。
また、クライアントは他のインボイス登録業者とあなたの請求を場合分けして記帳・納税する必要がり、会計の手間が増えるため、あなたとの取引を停止する可能性も出てきます。
消費税の額は?
消費税の仕組み
納める消費税額は、受け取った消費税額 – 支払った消費税額、です。
例えば、あなたの年間売上高が500万円、消費税10%込みで550万円をクライアントに請求し、受け取ったとします。
一方で、経費として年間200万円、税込で220万円を支払ったとします。
受け取った消費税は50万円、支払った消費税は20万円なので、差分の30万円を納めることになります。
これまで、免税事業者であったなら、この30万円は自分の利益になっていましたが、これからは消費税として納めることになります。
簡易課税とは?
上の「消費税の仕組み」で説明した消費税の計算方法は「一般課税(原則課税や本則課税)」と呼ばれる方法です。この方法以外にも「簡易課税」と呼ばれる計算方法を選択することができます。
「簡易課税」は、支払った消費税を実費でいちいち計算するのではなく、「受け取った消費税額 × 業種ごとの一定の割合(みなし仕入率)」で計算します。いわゆる「みなし」計算です。
メリットは2つあります。
1つ目は、支払った消費税を実費でいちいち計算する必要がないため、税額の計算の手間を軽減できるということです。
2つ目は、実際に支払った消費税よりみなし仕入率が高い場合、実際に納める消費税を減額することができます。
例えば、サービス業のみなし仕入率は50%と設定されています。そのため、上の例を使うと、仕入れに支払った消費税は、
- 受け取った消費税50万円 × 50% = 25万円
となります。
原則課税では、50-20=30万円を収めましたが、簡易課税を選択した場合は、50-25=25万円を収めます。
もちろん、もし、実際の仕入れがみなし仕入率を超えている場合は、簡易課税」にすると納税額が高くなってしまいます。そのため、「簡易課税」は選択制(申告制)になっています。
2割特例とは?
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、特例として納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができます。
つまり、簡易課税のみなし仕入率が業種に関わらず80%にできるということです。
仕入れが少ないデザイナー、エンジニア、コンサルなどは、2割特例を選択すると恩恵が大きくなるでしょう。
2割特例の適用を受けるには、確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すればよく、事前の届出は不要です。
現実的な選択肢
取引先等のことを考慮すると、クライアントが一般消費者である飲食業などを除き、インボイス制度には登録せざるを得ないでしょう。
令和5年10月1日から登録し、2割特例を使うのが最も税負担増加が少ない選択肢になります。
会計処理が増えることになりますが、大手の会計サービス各社はインボイス対応してくるはずなので、サービスの検討や乗り換えは不要です。
インボイスの登録方法
e-Taxによる登録申請手続の方法が国税庁のHPに掲載されています。
郵送でも申請可能ですが、e-Taxで簡単に申請できます。これまで確定申告等でe-Taxを使用したことがある方なら、問題ないでしょう。
なお、2割特例期間終了後に簡易課税制度を適用するためには、令和9年12月31日までに簡易課税選択届出書を提出する必要があります。
参考リンク集
最後に、便利なリンク集をご紹介します。
- 中小企業・小規模事業者のための インボイス制度対策 [第3版](日本商工会議所)
- インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート(国税庁)