【小規模事業者持続化補助金】消費税課税区分が変わった場合に必要な手続き

小規模事業者持続化補助金の申請時には、様式5で消費税の課税区分「課税事業者」「免税事業者」「簡易課税事業者」のいずれかを選択します。

また、様式3-1「補助事業計画書②」の補助対象経費については、「課税事業者」は税抜き、「免税事業者」「簡易課税事業者」の場合は税込で計算します。

では、補助金の申請時には免税事業者であり、免税事業者として採択されたものの、インボイス制度により「適格請求書発行事業者」となり2023年10月から課税事業者になった場合、どのような手続きが必要でしょうか。

小規模事業者持続化補助金第12回のインボイス特例を利用して申請した方も多数いらっしゃると思います。

この記事では、補助金採択後に消費税課税区分が変わった場合の手続きについて解説します。

各種変更申請の手続き

事業者および連絡担当者に関する登録情報(住所、電話番号等)に変更があった場合、登録事項変更届の提出が必要です。

また、補助事業の内容または経費の配分の変更を希望する場合、あらかじめ「補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書(交付規程・様式第4+別紙1)」を提出し、承認を受ける必要があります。

しかしながら、消費税課税区分の変更はこのどちらにも当てはまらず、変更申請は不要です。

実績報告時の手続き

変更申請の手続きは不要ですが、実績報告時に対応が必要となってきます。

まず、様式第8別紙3(支出内訳書)で、変更後の課税区分を選択します。

また、「実際の支出金額のうち補助対象経費として計上できる額」については、「課税事業者」は税抜き、「簡易課税事業者」の場合は税込で計算します。

「課税事業者」の場合、2023年10月より前に交付決定通知を受けて補助事業を開始している場合においても、2023年9月中に発生した経費も2023年10月以降の経費も、全ての経費を税抜きで計上することになります。

様式第8別紙3(支出内訳書)に、インボイス登録のため免税事業者から課税事業者になったことを一筆添えておくと、確認する方にも分かりやすいです。

なお、「簡易課税事業者」になるには、前年度に申請しておく必要がありますが、令和5年インボイスについては特例があり、その課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。つまり、令和5年中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出すると、令和5年 10 月1日から簡易課税制度の適用を受けることができます。

まとめ

小規模事業者持続化補助金の補助金採択後に消費税課税区分が変わった場合、実績報告時にその時の課税区分で報告しましょう。