新型コロナ対策として中小企業や個人事業主向けに支給される持続化給付金について、速報として下の記事で解説しました。
持続化給付金は、2020年5月1日から正式に申請の受付が開始されました。完全版として速報版では未決定だった項目を中心に解説します。
対象となる事業者
対象となる事業者は、法人または個人事業主で、次の要件を満たすものです。
2019年以前から事業収入(売上)を得ている必要があるため、2020年に入ってから開業した場合は給付を得られません。2020年に入って開業したものの、コロナの影響でいきなり売上が立たなかったとしても救済されず、それに該当する場合は厳しいですね。
法人の場合
- 2020年4月1日時点で、資本金の額又は出資の総額が10億円未満もしくは常時使用する従業員数が2,000人以下
- 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること
個人事業者の場合
- 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること
給付金額
法人の場合
対象月を選ぶ
まずは、本年度の見なし事業収入を計算するための対象月を選択します。直前の事業年度の月別事業収入と本年度の月別事業収入を比べ、前年同月比50%以下となる月をひとつ選択します。選択した月を「対象月」と呼びます。
対象月は、2020年1月から12月までの間で選ぶことができます。
本年度の見なし事業収入を計算する
本年度の見なし事業収入は「選択月の事業収入×12」で計算します。
給付金額を算定する
給付額は、「直前の事業年度の年間事業収入 – 本年度の見なし事業収入」となります。ただし、給付金の上限は200万円です。200万円を超えない場合、金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てとなります。
■給付額の算定式
S:給付額(200万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S=A-B×12
個人事業者の場合
対象月を選ぶ
まずは、2020年の見なし事業収入を計算するための対象月を選択します。2019年の年間事業収入の月別事業収入と2020年の月別事業収入を比べ、前年同月比50%以下となる月をひとつ選択します。選択した月を「対象月」と呼びます。
対象月は、2020年1月から12月までの間で選ぶことができます。
2020年の見なし事業収入を計算する
2020年の見なし事業収入は「選択月の事業収入×12」で計算します。
給付金額を算定する
給付額は、「2019年の年間事業収入 – 2020年の見なし事業収入」となります。ただし、給付金の上限は100万円です。100万円を超えない場合、金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てとなります。
■給付額の算定式
S:給付額(100万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S=A-B×12
申請方法
申請の流れは次のとおりです。
必要な書類は、次のとおりです。
- 確定申告書類
- 2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
- 通帳の写し
- 本人確認書の写し(個人事業者の場合)
書類は、デジタルデータ(PDF・JPG・PNG)で用意します。デジタルカメラ・スマートフォン等の写真データでもよいです。
下のホームページで、メールアドレスを入力し、申請にあたっての同意事項に同意します。
仮登録したメールアドレスにメールが送られてきます。記載されているURLよりログインIDとパスワードの設定を行い、本登録します。
本登録後、そのまま進むとログインした状態になるので、「持続化給付金 申請フォーム」に申請情報を入力し、添付書類を添付します。
申請後、内容・証拠書類等の確認が行われ、申請内容に不備等が無ければ2週間程度で、事務局名義にて登録された銀行口座に給付金が振り込まれます。また、給付通知書(不給付の場合には不給付通知)が届きます。
不明な点が発生した場合、登録したメールアドレスへ連絡が入ります。
給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。
まとめ
コロナの影響で多くの中小企業や個人事業主が給付の対象になることでしょう。確実に申請してマイナスをカバーしましょう。
詳細は、持続化給付金の公式ホームページから確認できます。