持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)の一般型・通常型については、下の記事で解説しました。令和2年度は、毎年設けられている一般型・通常型に加え、コロナ特別対応型が準備されました。ここでは、コロナ特別対応型について、一般型・通常型との差分を中心に解説します。
対象となる事業者
補助対象者は一般型・通常型と同様に小規模事業者です。ただし、別途要件が設定されています。
給付金額
補助率は、一般型・通常型と同じく補助対象となる経費の2/3ですが、補助上限額が50万円から100万円に引き上げられています。つまり150万円までの経費について2/3が補助されます。
要件
申請要件として補助対象経費の1/6以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であることが求められます。
- A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
(例:部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓) - B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・
システム投資を行うこと
(例:店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供) - C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
(例:WEB会議システム、PC等を含むシンクライアントシステムの導入)
申請方法
2020年4月29日現在、
持続化補助(コロナ特別対応型)の応募方法等の詳細は、
準備出来次第、ご案内いたします。
となっており、応募方法は決定していないようです。
スケジュールは、
- 申請開始:4月下旬
- 申請締切:5月15日(金)必着
となっています。ただ、募集は1回だけではなく、一般型・通常型と同様に複数回の締切りを設け、それまでに申請のあった分
を審査し、採択発表が行われるようです。
まとめ
この記事は、経済産業省の「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」を参考に書きました。
継続してウォッチして行きます。正式な申請方法が決まったら、正式版として追加のエントリーを書きたいと思います。