持続化補助金(一般型)の正式名称は小規模事業者持続化補助金(一般型)です。小規模事業者が販路開拓に取り組む際の費用対象に対して補助金の給付を受けることができます。
対象となる事業者
補助対象者は、小規模事業者です。小規模事業者の定義は次の通りです。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く): 従業員数5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業: 従業員数20人以下
- 製造業その他: 従業員数20人以下
給付金額
補助率は補助対象となる経費の2/3、補助上限額は50万円です。つまり75万円までの経費について2/3が補助されます。
補助対象となる経費は、
- 機械装置等費
- 広報費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 設備処分費
- 委託費
- 外注費
です。
要件
補助を受けるには審査を受け、採択される必要があります。
審査は、経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択されます。
- 自社の経営状況分析の妥当性
自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか。 - 経営方針・目標と今後のプランの適切性
経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。 - 補助事業計画の有効性
補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。 - 積算の透明・適切性
事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか。
条件を満たす場合、「新型コロナウイルス感染症加点」、「賃上げ加点」、「事業承継加点」、「経営力向上計画加点」、「地域未来牽引企業等加点」などの加点を申請できます。できるだけ活用して採択を目指しましょう。
申請方法
申請方法は、まず「経営計画書」「補助事業計画書」を作成し、商工会に「事業支援計画書」の作成を依頼してから、それらの書類を併せて申請します。
- 「経営計画書」および「補助事業計画書」を作成します
- 「経営計画書」および「補助事業計画書」の写し等を地域の商工会窓口に提出のうえ、「事業支援計画書」の作成・交付を依頼します
- 後日、地域の商工会が「事業支援計画書」を発行するので、受け取ります
- 受付締切(郵送:締切日当日消印有効)までに、必要な提出物を全て揃え、補助金事務局の住所まで郵送により、または電子申請により提出します
必要な提出物は「小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書」に加え、以下の書類です。
- 経営計画書兼補助事業計画書
- 補助事業計画書
- 事業支援計画書(依頼に基づき、地域の商工会が作成します)
- 補助金交付申請書
- 貸借対照表および損益計算書(直近1期分)(法人の場合)
- 直近の確定申告書(個人事業主の場合)
募集期間は、
- 第1回受付締切: 2020年 3月31日(火)
- 第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)
- 第3回受付締切: 2020年10月 2日(金)
- 第4回受付締切: 2021年 2月 5日(金)
となっています(郵送は締切日当日消印有)。
また、
- 「補助金交付決定通知書」の受領後でないと補助対象となる経費支出等はできない
- 補助事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要
- 補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がないと、補
- 助金は受け取れない
など、経費支出の時期や内容変更の手続き等に注意が必要です。
まとめ
今回開設したのは一般型・通常型ですが、令和2年度補正予算では小規模事業者持続化補助金にはコロナ特別対応型が設けられています。補助上限金額や補助率が引き揚げられているので、そちらもチェックしておくとよいでしょう。
小規模事業者持続化補助金(一般型)の詳細は全国商工会連合会のホームページから確認できます。