中小企業診断士試験が終わったらマイナンバーカードを取得しておこう

中小企業診断士の2次筆記試験から筆記試験の合格発表までは1ヶ月半ほど時間があります。
面接試験はほぼ全員合格するため、筆記試験の事例を読んで復習しておく以外にやることがありません。

また、面接試験から合格発表までも2週間ほどの時間があります。

その期間には、試験から解放されてゆっくりしたり、実務補習や診断士登録後の活動のための情報収集するのもよいでしょう。

そういった活動のひとつとして、マイナンバーカードを取得しておくことをオススメします。
理由は2つあります。

  1. コンビニから住民票を発行できる
  2. e-Tax で確定申告できる

理由1. コンビニから住民票を発行できる

マイナンバーカードを取得すると、コンビニから住民票の写しを発行できるようになります。利用時間が短い公共施設に都合をつけていく必要がなくなるため、便利です。

中小企業診断士に登録する過程で、住民票が必要になるタイミングが 2回あります。

1つ目は、2次筆記試験の得点開示請求時です。2次筆記試験の合格通知は、合格したことのみが分かり、点数は分かりません。また、不合格の場合も、A(60点以上)、B(50〜59点)、C(40-49点)、D(40点未満)のみが通知されます。具体的な点数は、決められた手順に従って、得点開示請求する必要があります。その時に、住民票が必要となります。

2つ目は、中小企業診断士に登録する時です。中小企業診断士に登録するには、2次試験合格後3年以内に実務補習や実務従事で15日以上の中小企業支援を行い、新規登録申請を行います。その際に、住民票が必要となります。

中小企業診断士の試験後に2回住民票を取得することになるので、同じ手間ならマイナンバーカードを発行する方が後々ラクになるでしょう。

理由2. e-Tax で確定申告できる

中小企業診断士として独立するなら、確定申告が必要になります。副業から始める人も、 給与所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

マイナンバーカードを取得しておくと、ICカードリーダライタ又はスマートフォンを利用してe-Taxができます。e-Taxは、税務署に行かなくても自宅からネットで提出(送信)できたり、還付申告の処理が3週間程度と早いなどのメリットがあります。

まとめ

実務補習や中小企業診断士としての活動が始まると、忙しくなります。試験が終わって時間に余裕があるうちにマイナンバーカードを作っておきましょう。